あおば総合保険 保険Q&A


くるまの保険(自動車保険編)

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Q:マイカーの車検が切れ、自賠責保険も満期が過ぎてしまいました。
任意保険は加入していますが、事故が起きた場合補償は大丈夫でしょうか?


A:自動車保険(任意保険)の対人賠償責任保険は自賠責保険の上乗せです。相手(被害者)のおケガ120万円まで、死亡3,000万円まで、後遺障害4,000万円までは自賠責保険でのお支払いとなります。自賠責保険に未加入の場合、上記お支払い金額分は任意保険の補償対象にならず、加害者の負担となりますので、自賠責保険は必ず切れないように気をつけることが必要です。

【参考】
車検切れのまま事故を起こすと、刑事罰が課せられる場合もあります。


くるまの保険(自動車保険編)

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Q:車両保険の種類について教えてください。


A:車両保険には補償内容によって大きく2つに分かれます。
さまざまな事故による損害に備えたい。補償内容重視なら一般条件(一般の車両保険)、補償範囲を限定して保険料を安くしたいのなら車対車+A(エコノミーAエース)です。
 車対車+Aは他のお車との衝突(相手が確認できた場合)+盗難・いたずら・落書き・ガラス破損・台風・火災などと補償範囲を限定するため、一般条件よりお安いのが魅力です。ただ、あて逃げ(相手が不明)やお車以外の衝突、単独事故などは補償の対象となりませんので、選ぶ際にはきちんと説明を聞いて慎重に選んでください。
注)一般条件、車対車+Aの別を問わず、二輪自動車、原動機付自転車の場合は、盗難による損害は保険金をお支払いできません。


くるまの保険(自動車保険編)

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Q:対物賠償責任は1,000万円つけておけば十分だと思いますが.....


A:物損事故は車どうしの事故だけとは限りません。過去の賠償事故では踏切内で電車と衝突し、1億円を超える損害賠償額が認定されています。対物賠償責任保険の保険料は1,000万円から無制限にしても思ったより高くはなりません。一度お見積りをとられてはいかがでしょうか?


くるまの保険(自動車保険編)

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Q:古い車に追突をしてしまい、相手の車が全損で、30万円の支払いとなりました。
保険会社より対物賠償責任保険にて30万円の支払いで終わると思っていたら、被害者より直接、この車修理費が50万かかるから差額の20万円払ってほしいと言われました。
その場合払わなくてはならないのでしょうか?


A:対物賠償責任保険で補償するのは時価額(法律上の損害賠償責任の額)で、つまり被害者が裁判を起こしたとしても、あなたには30万円を超える金額を支払う必要はありません。ただ、被害者の中には保険会社に言っても無理なため、法律上の損害賠償責任額を超える分について加害者に直接請求してくる場合があります。そんなトラブルに対応してくれる「対物超過修理費特約」が対物賠償責任保険にオプションとして付けられます。このオプションは対物賠償事故で相手のお車の修理費が時価額を超えた場合でも、1事故・相手自動車1台につき50万円を限度にお支払いします。注)過失割合によっては相手方にも修理費用の一部負担が生じます。


住宅の保険(火災保険編)

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Q:家にどろぼうが入り、窓ガラスを割られ引き出しに入れてあったへそくりのお金10万円が盗まれてしまいました。保険証券を見たら生活安全総合保険、保険の目的建物1,000万円に加入していました。この場合盗まれたお金は補償してくれるのでしょうか?


A:家具や家電製品・現金・預貯金などは建物とは別に「家財」を目的として保険をつけなければ損害を受けても保険金のお支払い対象となりません。あなたの場合は生活安全総合保険で保険の目的が建物になっていますので、窓ガラスの修理代金は支払われますが、残念ながら現金は支払い対象となりません。家財保険のご加入をおすすめします。
保険の種類によっては、盗難による損害は対象とならない場合がありますのでご注意ください。生活安全総合保険では、1事故につき現金20万円、預貯金証書200万円、または家財の保険金額のいずれか低い額、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、美術品等(明記物件)で保険証券に明記されているものについて100万円がお支払の限度額となります。なお、生活安全総合保険においては、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石、美術品等については明記もれがあっても、ご契約者・被保険者に故意または重大な過失がない場合は、1個または1組ごとに30万円を限度として保険金をお支払します。


住宅の保険(火災保険編)

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Q:家の火災保険は新築してから20年間1,000万円の保険金額で付いています。今火災があり全焼してしまった場合、建て直すのに1,000万円では足りないと思いますが、1,000万円以上では火災保険には加入できないのでしょうか?


A:火災保険は新築時に加入してから同じ保険金額(ご契約金額にて更新し続けているケースが多数あります。火災保険は保険商品の内容によって異なりますが、保険金額(ご契約金額)を設定する方法として、構造(柱・壁・屋根)の種類と延床面積・建築年月日等をお伺いして評価額を算出し、現在。付けられる保険金額を算出します。生活安全総合保険(※)やすまいの保険の場合は、新価額(同等のものを新たに建築または購入するのに必要な金額をいい、再調達価額ともいいます。)でのご契約となります。新価額でご契約いただいている場合であっても評価額いっぱいで保険金額(ご契約金額)を設定されていないときは、再築・再購入に自己負担が必要となることもあります。したがいまして、保険金額(ご契約金額)は、評価額いっぱいでご契約いただくことをおすすめします。
火災保険は自動車保険と違って事故が少ないため、事故が起こってから保険金額が足りない、多すぎたといったトラブルが生じることがあります。事故が起こる前に一度見直してみてはいかがでしょうか?

(※)生活安全総合保険のPDFパンフレットは日新火災海上保険(株)のホームページをご覧ください。
(http://www.nisshinfire.co.jp/service/house.html)


住宅の保険(火災保険編)

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Q:地震が起こって家が倒壊してしまった場合、今、加入している火災保険で補償されるのでしょうか?


A:火災保険だけでは補償されません。地震保険へのご加入が必要となります。
地震保険では、地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。
ただし、地震保険単独のご契約はできません。火災保険にセットして地震保険をお申し込みください。また、地震保険の対象は、住居用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)または家財(生活用動産:ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類等は除きます。)で専用店舗や営業用什器等については補償の対象とはなりません。
地震保険の保険金額(ご契約金額)の設定方法は火災保険と異なりますので、ご契約時にはしっかりと確認することが必要です。
割引制度を各種導入し、よりご加入しやすくなりましたので、一度お見積りを依頼してはいかがでしょうか?


住宅の保険(火災保険編)

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Q:最近突風が吹くことが多いのですが、その場合屋根が飛んでしまったりした修理費は保険の対象となりますか?


A:一般的な火災保険では風災・ひょう災・雪災は保険金のお支払対象となります。
ただし、注意しなければならないのは、損害額が20万円以上が保険金のお支払対象です。例えば損害額が15万円の場合は保険金のお支払対象となりませんのでご注意ください。

生活安全総合保険では、風災等支払方法変更特約(オプション)をセットすることで、損害額が20万円未満の場合でも保険金のお支払対象となります。また、風・ひょう・雪災危険不担保特約(オプション)をセットされている場合は保険金のお支払対象となりません。
生活安全総合保険のPDFパンフレットは日新火災海上保険(株)のホームページをご覧ください。
(http://www.nisshinfire.co.jp/service/house.html)


おケガの保険(傷害保険)

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Q:海外旅行中誤って転んでしまい、骨折をしてしまいました。普通傷害保険に加入していますが、保険金が支払われますか?

A:普通傷害保険にご加入いただいておけば国内・国外問わずおケガに関しては保険金のお支払対象です。ただし、傷害保険は例として入院1日5,000円通院1日3,000円のように日数に応じてのお支払いとなります。海外の場合、治療費が国内と比べて高いのが実態ですので、海外旅行保険のご加入をおすすめします。
普通傷害保険の他、交通事故のみに限定する交通事故傷害保険など、いろいろな種類がありますので、それぞれのリスク(危険)にみあった保険をお選びいただくことをおすすめします。


おケガの保険(傷害保険)

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Q:靴擦れを起こし、病院にて通院しています。その場合、傷害保険の保険金が支払われますか?


A:靴擦れの場合は保険金のお支払対象とはなりません。
傷害保険では、補償の対象となる方が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して保険金をお支払いします。ですから、靴擦れやしもやけなど急激性のないものは保険金のお支払対象となりません。


相手の方への補償(賠償責任保険)

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Q:家族で買い物に行ったら、子供が誤って店に陳列されていた商品を落として割ってしまいました。そんな時に補償してくれる保険はありませんか?


A:そんな時に補償してくれるのは個人賠償責任保険です。日常生活に起因する事故、住宅の管理等に起因する偶然な事故により第三者にケガを負わせたり、第三者の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任が発生した場合、保険金をお支払いします。
1つの保険で生計の共にする同居の親族が対象となりますので、お子さんが小さい場合等でご両親など親権者の方が責任を問われる場合でもこの保険で対応することができます。
また、飼い犬が他人に噛み付いてケガをさせてしまった場合も治療費などが補償の対象となりますので、一家にひとつ入っておいたほうが良い保険です。
この保険は火災保険や傷害保険のオプションとしても付けられます。単独で契約するより、お安くお入りいただけますので、更新時に見直してはいかがですか?


相手の方への補償(賠償責任保険)

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Q:ゴルフ場でプレー中に他のプレーヤーにケガをさせてしまいました。
何も保険に入っておらず、自費にて治療費を支払いました。
ゴルファー保険があると聞きましたが、詳しい中身を教えてください。


A:ゴルファーをゴルフプレーに関するリスク(危険)からお守りする保険がゴルファー保険です。
第三者への賠償を補償する賠償責任保険とご自身のおケガを補償する傷害保険、ゴルフ用品の損害を補償する用品保険、ホールインワン・アルバトロス達成によるパーティー費用等を補償するホールインワン・アルバトロス費用担保特約をセットしてお引受しています。