あおば総合保険 傷害保険編 Q&A


おケガの保険(傷害保険)

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Q:靴擦れを起こし、病院にて通院しています。その場合、傷害保険の保険金が支払われますか?


A:靴擦れの場合は保険金のお支払対象とはなりません。
傷害保険では、補償の対象となる方が急激かつ偶然な外来の事故により被ったケガに対して保険金をお支払いします。ですから、靴擦れやしもやけなど急激性のないものは保険金のお支払対象となりません。

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